池田市議会 2022-12-02 12月02日-01号
しかし、所得区分を減らしたために、特に合計所得金額が80万円超120万円以下の層の保険料が引き上げられたことは問題である。高齢者にとって介護保険料と医療保険料の支払いは経済的に大きな負担となっているため、所得区分を増やし、中間層以下の保険料をさらに軽減するなど、低所得者への補填対策を検討する必要がある。よって、反対する。
しかし、所得区分を減らしたために、特に合計所得金額が80万円超120万円以下の層の保険料が引き上げられたことは問題である。高齢者にとって介護保険料と医療保険料の支払いは経済的に大きな負担となっているため、所得区分を増やし、中間層以下の保険料をさらに軽減するなど、低所得者への補填対策を検討する必要がある。よって、反対する。
それから、給与所得者の扶養控除等の申告等に係る改正でございますけれども、一定の条件ということにつきましては、給与所得者の扶養親族等申告書というのは、その欄に納税義務者、本人の合計所得金額が1,000万円以下かつ配偶者の合計所得金額が133万円以上であれば書かないと、以下であれば記入するということで、これは当然、配偶者控除を希望する方はそういうふうにされると。
その主な内容といたしましては、まず、扶養親族等申告書につきまして、給与所得者については、その記載事項に、合計所得金額が133万円以下である一定の配偶者の氏名を追加し、退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者を有する公的年金等受給者については、扶養親族等申告書の提出を義務化し、その記載事項に当該配偶者の氏名を追加しようとするものであります。
2割負担の基準といたしましては、現役並み所得者を除く、課税所得金額が28万円以上で、かつ年金収入及びその他の合計所得金額が200万円以上の方が対象であり、同一世帯に複数人の対象者がいる世帯の場合は、先ほどの基準額が320万円となります。 本市における対象者数の想定ですが、八尾市で6886人、被保険者の18.07%の方が2割負担になると、広域連合より推計値として示されております。
令和2年度、このコロナ減免1713件ですけれども、これは事業等の廃止とか、失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、全額免除としたということです。本当に、これについては、もう喜びの声が上がっていました。
まず、扶養親族の取扱いの見直しに対する改正の背景といいますか、そういうことなのですけれども、これは扶養親族の要件である合計所得金額というものが個人市民税も所得税と同様に国内源泉所得のみで算定しておりまして、非居住者に係る課税所得の範囲からは国外源泉所得が除外されているという状態であります。
具体的にお示ししますと、まず所得税でございますが、公的年金収入110万円につきましては控除額が110万円となるため、その所得はゼロ円、パート収入100万円につきましては、給与所得控除が55万円であることからその所得は45万円となり、双方の合計所得金額は45万円となるものでございます。
次に、議案第10号、池田市介護保険条例等の一部改正についてでありますが、委員より、第8期介護保険事業計画に基づき、令和3年度から令和5年度までの保険料を定めるに当たり、保険料の所得区分を現行の16段階から15段階とするとともに、第7段階以降の所得区分の合計所得金額を細かく変更したことにより、低所得者でも保険料が大幅に値上がりする方や高額所得者でも少額の値上げで済む方もおり、混乱が想定される。
委員からは 合計所得金額が1,500万円以上の被保険者の保険料率を二つの区分に分けた理由などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第7号を承認しました。 以上、報告を終わります。 ○木村裕議長 報告が終わりました。 委員長報告に対し、質問を受けることにいたします。
また、第6段階は、合計所得金額が年額120万円未満の方で8万2,662円に、第7段階は、合計所得金額が年額120万円以上190万円未満の者で8万9,850円に、第8段階は、合計所得金額が年額190万円以上210万円未満の者で9万7,038円に、第9段階では、合計所得金額が年額210万円以上290万円未満の者で10万7,820円に、第10段階は、合計所得金額が年額290万円以上320万円未満の者で11
北摂他市町の状況ですが、耐震改修工事に対する1戸当たりの補助の上限額は、各市とも、住宅所有者の課税所得金額や、世帯全員の合計所得金額に応じて設定しておりまして、豊中市は、耐震改修工事に要した費用の2分の1以内で40万円、80万円、100万円の3段階。吹田市、摂津市、島本町は70万円、90万円の2段階。高槻市は、改修工事に要した費用の10分の8以内で55万円、75万円の2段階。
まず、第13条におきまして、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことに伴い、合計所得金額の算出について規定の整備が必要となったものでございます。 次に、第15条の6に規定する基礎賦課限度額を63万円に、第15条の12に規定する介護納付金賦課限度額を17万円に、それぞれ2万円及び1万円引き上げ、全体で3万円引き上げております。
また、介護保険法施行令の改正に伴い、第9段階の対象者につきましては、被保険者本人が、市民税課税で合計所得金額が170万円以上200万円未満としておりましたが、170万円以上210万円未満に見直し、第10段階の対象者につきましては、被保険者本人が、市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満としておりましたが、210万円以上320万円未満に見直し、第11段階の対象者につきましては、被保険者本人
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎理事兼健康部次長(大浦靖久君) これまで国基準でありました9段階から11段階にいたしましたのは、要介護認定者が増加し、介護給付費が増加傾向にあるという中で、今後においても持続可能な介護保険制度を維持していくため、保険料の所得段階のうち、合計所得金額が320万円以上の第9段階の被保険者については、2段階増加して細分化させていただいたというものでございます
第1条中第11条の改正関係は、令和2年度の保険料率を下記の表のとおり改正し、令和3年度から令和5年度までの保険料率を定めるとともに、その算定に用いる合計所得金額の算出において、所得税法の規定により計算したものからの控除に、租税特別措置法の一部改正により新設された低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えるものでございます。
また、第6段階は、合計所得金額が年額120万円未満の者で8万2,662円、第7段階は、合計所得金額が年額120万円以上190万円未満の者で8万9,850円に、第8段階は、合計所得金額が年額190万円以上210万円未満の者で9万7,038円に、第9段階は、合計所得金額が年額210万円以上290万円未満の者で10万7,820円に、第10段階は、合計所得金額が年額290万円以上320万円未満の者で11万5
また、所得制限においても、就学援助認定基準に準じ、合計所得金額を用いて支給対象者を選定いたします。 支給額については、これまで月額4000円で、在籍月数としておりましたが、支給金額を年額2万円とし、支給対象者を350人といたします。 ほかには、支給回数を年1回とし、支給時期についても、9月頃を予定しております。
提案理由につきましては、税制改正に伴う国民健康保険法施行令の一部改正により、基礎賦課額の所得割額の算定に係る合計所得金額の算定及び保険料の軽減対象となる世帯の所得判定基準が見直されたこと並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行されたことから、所要の措置を講ずるため、本条例を提案するものでございます。 それでは、改正内容について御説明申し上げます。
介護給付費等の将来推計の結果に基づく保険料額の改定や、第8から11段階の対象者の合計所得金額の変更、第13、14段階の保険料率の変更を行うとともに、税制改正に伴う令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例を設定いたしました。 基金等の活用についてでありますが、介護給付費準備基金を今後3年間で6億円取り崩すことにより、保険料の抑制を図っております。
また、9行目中段の条例第3条第1項第7号ア中以降では、第7段階の合計所得金額の上限を200万円から210万円未満、11行目中段からの第8号ア中以降では、第8段階の合計所得金額の上限を300万円から320万円未満に改正し、国の段階よりに合わせることとしております。 なお、各段階の保険料は基準額に乗率を掛けて積算しておりますので、改正条文の読替えに変えまして、基準額についてご説明申し上げます。